第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

これが今の条文やけど又はってのはどういう意味やろ?
特権の中に政治上の権力の行使も含まれるからこれを要約したとも取れるが