>>392
「この条文が人権を保障している」と「この条文は既に原理として存在している人権を明文で確認してるだけ」との間には大きな隔たりがあるんとちゃうか?

前者は同じ憲法上の改正手続を経てその条文を変えてしまえば基本的人権を無くすことも認められるが
後者は超憲法的・前史的な「原理」としての人権の存在を前提にしとるから憲法上の改正手続を適切に履践しても手をつけられない聖域になる