>>672
昭和25年の最高裁の判例は、賭博を処罰する根拠として、賭博が「諸国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめる」こと、「健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風(憲法二七条一項参照)を害する」こと、「暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発」すること、そして「国民経済の機能に重大な障害を与える恐れ」があること、を挙げています。(昭和25年11月22日、最高裁)。

なんで嘘つくの?