>>893
目的効果基準って知ってる?
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG22034_S0A720C1CR8000/
神社で祝辞の白山市長が逆転勝訴 政教分離訴訟で最高裁判決
そのうえで、1977年に「津地鎮祭訴訟」で最高裁が示した「行為の目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教への援助などになるかどうか」との「目的効果基準」に照らして検討。
今回の市長の行為は「儀礼的行為の範囲にとどまり、特定の宗教への援助や助長、促進になるような効果もなかった」と判断、憲法上の政教分離原則に違反するものではなく合憲と結論付けた。5人の裁判官の全員一致の意見。