>>814
ねーよwwwwwwww


指定防火対象設備の場合、管轄消防本部なり、消防署職員の査察を受けた場合、防火管理者は、点検の状態及び改修を必要とする設備に対し、経過措置を申告する義務があります。 また、火災発生時に於ける指示命令についても、施設の開設時に所轄署に届出た事項について、執行状況(消防訓練を含む)について、答えなければなりません。 もし、名義貸しが発覚すれば、消防法違反により告訴される場合もあります。