テロの定義

警察庁組織令第三十九条では、テロリズムの定義として、「テロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう

広くというところがポイントや
山上烈士は別に全く一般市民を恐怖に陥れることもないピンポイントで目的を達成し政治的主張もなく統一教会を潰す以外の目的はなにもない
山上烈士の行為はテロには当たらない