今回の「死ねば良いのに」は、当該書き込みの文脈においては当事者の作品の題意に沿った(社会通念上穏当な表現ではないものの)単発的な感想に過ぎないと解釈が可能

つまり「死」を扱うような作品を書いてるクリエイターに対する、粘着的ではない「死ねば良いのに」書き込みは今後も民事上問題にならないということですかな?