>>71
いや厳密には違うから無視といえば無視だけど無視じゃないと言えば無視じゃないんや
道交法上信号のない交差点で停止する場合は停止線の手前って明示されているけど、信号のある交差点では交差点内の交通を邪魔しない位置で停止ってなってて必ずしも停止線を超えただけで信号無視にはならない、一方で停止線は交差点内の交通を邪魔しない位置にあるからそれを超えたら邪魔してるってことで違反にはできる
ただ二輪の場合は車体が小さいから交差点内の交通を阻害していないって言い訳が可能で結果業務上取り締まることはほとんどないって話や
要するにこれも言い訳が通用してしまうからグレーって話