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国会法では、議員に対し、召集日に国会に集まることを義務づけていて、正当な理由がなく7日以内に出席せず、さらに議長が再度、促しても欠席を続ける場合、「懲罰委員会に付する」と規定されています。

懲罰には、軽いほうから「戒告」「陳謝」「登院停止」「除名」の4つがあり、懲罰委員会で「除名」が相当と判断された場合、本会議で出席議員の3分の2以上が賛成すると国会議員の地位を失います。

ただ、今回の臨時国会の会期は3日間で国会法の「7日以内」の規定に当てはまらないため、懲罰委員会の対象にはならないとみられています。