>>75
所得とは収入−収入にかかった経費

とするとどのみち会社売上と無関係な競馬の売上は基本的には認められないでしょ。

ただ事業目的に競馬投資を入れられると通算できる余地があるから税務署はずっと儲かってないと駄目だよ(競馬の損を他の事業の儲けにはさせないよ)て事になるのかな。