昔、旧統一教会が名称変更を申請しようとしてたのにそれを突っぱねたことそのものが法律的には問題

紀藤弁護士はそもそも新名称が広く周知されていないから構成要件を満たしてないというと主張
橋本はそのような周知されてるかどうかは関係ないという考え

いずれにしよ前例を踏襲する役人が急に方針を変更したのは普通はありえないし何らかの忖度かあったのは間違いない

ってこと?