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平成7年3月、地下鉄サリン事件が発生。

オウム真理教による犯行がマスコミ等で大きく報道され、

信者の多くが逮捕、起訴された。

東京都及び東京地検は、裁判所にオウム真理教の解散命令を請求。

1審は請求認容。オウム真理教側が即時抗告。

2審は即時抗告を棄却。

オウム真理教側は、解散命令が憲法20条1項違反として特別抗告。

判決の概要

抗告棄却。

宗教団体の目的を逸脱した行為が明らかであるので、法人格を失わせることが適切。
解散命令は、信者らの精神的影響を考慮しても、必要やむを得ない法的規制である。
宗教上の行為の自由は、最大限尊重するべきものだが、絶対無制限のものではない。

https://koumuin-news.com/lpop1223/