(f) 本条(g)の場合を除いて、最終回に安打を放って勝ち越し点をあげた場合、打者には勝ち越し点をあげた走者がその安打で進んだ塁と同じ数だけの塁打しか記録されない。
しかもその数だけの塁を触れることが必要である。

【原注】 5.05(a)および5.06(b)(4)中の諸規定によって、打者に数個の安全進塁権が認められて、長打が与えられたときにも、本項は適用される。
   記録員は、勝ち越し点が、打者走者が塁に触れるわずか前に記録されたとしても、プレイの自然な流れの中で打者が触れる塁数を与える。
たとえば、9回裏同点で走者二塁のとき、打者が外野へ安打を放ち、一塁を経て二塁へ向かったが、二塁に達するわずか前に二塁走者が本塁に達した場合でも、打者に二塁打を与える。

【注】 打者は正規に前記と同数の塁に触れることが必要である。
また、たとえば、最終回で走者二塁のとき、打者がバウンドでスタンドに入るサヨナラ安打を放った場合、打者が二塁打を得るためには、二塁まで正規に進むことを必要とする。
   しかし、走者三塁のとき、打者が前記の安打を放って二塁に進んでも、単打の記録しか与えられない。

  (g) 最終回、フェンス越えの本塁打を放って試合を決した場合は、打者および走者があげた得点の全部を記録する。