>>618
裁判でしか判断できないってのはそのとおりやね
ちなみに総務省の見解はこうや

Q6 許可申請書を役所が受け取ってくれません。

A
 申請書が役所に届いたら、役所は遅滞なく審査を開始することになっています。つまり、申請を受け取らない、受け取っても放置しておく、申請書を返却するなどの取扱いをしてはいけないことになっていますので、その旨を役所にはっきりと説明してください。
なお、申請書に記載漏れがあるなど形式的な不備がある場合、不備を正すよう求める補正として申請書が返却されるときもありますが、この場合であっても、申請そのものがなかったことにはなりません。