>>630
つまり、申請を受け取らない、受け取っても放置しておく、申請書を返却するなどの取扱いをしてはいけないことになっています

申請したいってきたなら受けとれやって話よ
そもそも審理するのに申請書と添付資料の写しなりとってるやろ