>>803
プロレス、K1などの格闘技で相手を殴ったり負傷させたりすれば、その行為は暴行や傷害の構成要件に該当します。
しかし、『法令又は正当な業務による行為は、罰しない』という規定があり(刑法35条)、
これに該当する場合、形式上は刑罰法令に触れたとしても、処罰すべき違法性を欠くため犯罪とならないとされています。

プロレスなどの試合は正当な興行と考えられており、暴行罪や傷害罪といった犯罪は成立しないのです。
ただし、その格闘技に設定されたルールを逸脱して攻撃した場合
(反則技、凶器の使用、審判が止めているのに執拗に攻撃を継続など)には、暴行罪や傷害罪に問われる可能性があります。

らしい