現状では、乱交パーティーは御法度
奥村弁護士は、「不特定」の人たちでなく、特定の知人同士であっても、「多数」とみなされれば、公然わいせつ罪に問われると言う。つまり、特定の少人数でもない限り、乱交パーティーは基本的に御法度ということだ。

https://www.j-cast.com/2009/06/19043636.html?p=all