>>144

1-2. 詐欺罪

消費者としては、当たりが入っていないことを知っていれば、くじを買うためにお金を使うはずがありません。

したがって、当たりが入っているかのように装い、当たりなしのくじを販売する行為は、購入者から金銭を騙し取る行為であり、「詐欺罪」(刑法246条1項)に該当します。

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。

刑事訴追の可能性や量刑の目安は、被害金額などの犯情に応じて左右されます。

被害金額が大きい場合には、初犯で実刑となる可能性もあります。