>>144
1-2. 詐欺罪
消費者としては、当たりが入っていないことを知っていれば、くじを買うためにお金を使うはずがありません。
したがって、当たりが入っているかのように装い、当たりなしのくじを販売する行為は、購入者から金銭を騙し取る行為であり、「詐欺罪」(刑法246条1項)に該当します。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
刑事訴追の可能性や量刑の目安は、被害金額などの犯情に応じて左右されます。
被害金額が大きい場合には、初犯で実刑となる可能性もあります。
ファミリーマートさん、一番くじの景品を販売開始前に抜いたことがバレる
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157それでも動く名無し
2022/08/20(土) 18:03:25.34ID:mZa/+Xqld■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています