統一教会を叩くのは信教の自由の侵害や!言うてるやつに判決の言葉を置いとくで

特定の宗教を信じる者が、当該宗教を広めるため、他人を説得し、その過程において、人類一般に生じうる過酷な運命の到来を警告し、それを克服するため、当該宗教の教義が信じるに足りる所以を説明すること、
教祖又は宗教上の指導者が過酷な運命から人類を救う超能力を備えることなどを説明すること、
更には、当該宗教活動を維持するために献金を求めることは、その方法が市民法の許容するものである限り、法律上の責任を生じることはない。
永年にわたって確立された宗教に例を取って見ても、その定着及び拡大の過程において、帰依することによって心の平安が得られることを説くのみにとどまらず、
人類の滅亡の危機が迫っており、当該宗教に帰依することによって救われると説くもの、更には、指導者が人智を超えた能力を備えていることを説くものがあったことは、歴史上明らかなところである。
得られる心の平安が主観的なもので、他人の理解を超えるものである場合や、保有すると標傍される指導者の超能力が、病気を癒す等の人類に幸いをもたらしたり、精神的安心や心の安らぎをもたらしたりするものである場合はもとより、
およそ人類の利益や幸福にはかかわりがなく、そもそもそれを備えていると信じることが確立した科学的知見に照らして荒唐無稽であるようなものである場合であっても、当該宗教に帰依する者が、それを信じ、それをもよりどころに宗教的結束を維持し、信者を拡大するためなどの活動をすることも、民主国家においては、何人からも、容喙を受けることはない。

しかしながら、宗教的結束を維持し、拡大するための行動であっても、現行法の秩序を踏み超えることはできず、刑事法上是認されないものは、宗教的活動であることの故に犯罪性を否定されず、同様に、民事法上是認されないものは、不法行為等民事上の責任を免れるものでもない。
献金が、人を不安に陥れ、畏怖させて献金させるなど、献金者の意思を無視するか、又は自由な意思に基づくとはいえないような態様でされる場合、不法に金銭を奪うものと言ってよく、
このような態様による献金名下の金銭の移動は、宗教団体によるものではあっても、もはや献金と呼べるものではなく、金銭を強取又は喝取されたものと同視することができ、献金者は、不法行為を理由に献金相当額の金銭の支払を請求することができると解すべきである。