蒲田署によると、男性は刺し身包丁、洋包丁、出刃包丁の計3本をさやを付けた状態でカバンに入れて持っていたが、何らかの拍子で床に落としたという。

 男性はこれらについて、「勤め先が変わったため、以前の店から持ち出した」と説明。署は刃物を携帯する正当な理由があるとして銃刀法違反容疑で立件はしない方針だが、男性が酒に酔っていたことから、刃物の取り扱いに気をつけるよう、口頭で注意した。