海洋法121条
1項 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。
2項 3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。
3項 人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。

彡(●)(●)🇯🇵🇨🇳🇹🇼「3項はあくまで岩の話!1項に当てはまれば島は島!経済水域を持つ!」

↑この考え方は国際的には少数派。
3項はあくまでも狭義の岩について述べており、1項で広義の島として該当しても、即ち狭義の岩を否定するものではない

1項と3項の両方をパスして初めて経済水域を持つというのが国際司法の常識