>>302
「岩」という定義自体がこういう成り立ちなもんで、この「岩」に関する定義について国際的合意は全くなされていないし
「人間居住」「経済生活」の法的概念についての国際的合意も無い現状では
沖の鳥島を121条1項の「島」として認定し、同条2項に基づいて排他的経済水域・大陸棚を設定することができるという説に矛盾は全くないだろ