医師法(抜粋)
心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として該当する者には免許を与えないことがある。

学校教育法施行令(抜粋)
盲者,聾者又は知的障害者,肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は,次の表に掲げるとおりとする。

一 体幹の機能の障害が体幹を支持することが不可能又は困難な程度のもの
二 上肢の機能の障害が筆記をすることが不可能又は困難な程度のもの
三 下肢の機能の障害が歩行をすることが不可能又は困難な程度のもの
四 前三号に掲げるもののほか,肢体の機能の障害がこれらと同程度以上のもの
五 肢体の機能の障害が前各号に掲げる程度に達しないもののうち,六月以上の医学的観察指導を必要とする程度のもの

さっきの子絶対ムリやんけ