>>372

風営法ではこうらしいで

・風俗営業
キャバクラやホストクラブなど接待飲食等営業・社交飲食店。
その他、麻雀、ゲームセンター、パチンコなどの遊技場営業

・性風俗関連特殊営業
ソープランドなどの店舗型性風俗特殊営業、デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業
その他、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業

・特定遊興飲食店営業
ナイトクラブ(踊る方のクラブ)が典型です。

・深夜酒類提供飲食店営業
ガールズバー、サパー、バーなどの深夜に営業している飲食店です。