>>361
旧統一教会の伝道・教化活動は、対象者の思想信条の自由を侵害する違法行為である。
伝道・布教や物品販売を行っているのは信徒会などの任意、協力団体等ではなく、旧統一教会そのものである。
献金や物品購入だけでなく、隷属させられて旧統一教会の事業に専従したことは損害であり、慰謝料の加算事由である。
旧統一教会の伝道・教化活動は、社会的にみて相当性が認められる範囲を逸脱した方法及び手段を駆使した、原告らの信仰の自由や財産権等を侵害するおそれのある行為であって、違法性があると判断すべきものである。





こんな判決が出てて未だに解散してないのがおかしいから今槍玉に上がってるんでしょ