>>275
これか

著作権法47条の7
著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
 

この条文を簡単に言うと、

「情報解析目的なら、データなどの著作物を記録媒体にコピーできる」

ということ。2009年に改正された条文で、当時はWeb解析や言語解析、自動翻訳の技術開発などを想定していたという。

現在は(学習の手法にもよるが)、機械学習や深層学習も「情報解析」に含まれるとの考え方が主流だと、柿沼弁護士は話す。

 この条文は範囲を「非営利」に限定していないこともミソだ。