>>62
ちなみに、地方検察庁により財布がA氏自身のものであると認められたのは、事件発生からなんと7年余りも経過した
2011年3月のことだった。窃盗などそもそも実在していなかったということが名実ともに証明されたのもこの時であるが、
A氏は亡くなってからもずっと「窃盗未遂の現行犯」として深く名誉を傷付けられており、また検察による以上の発表が
行われたのも、皮肉なことにその1か月前にA氏の窃盗罪の公訴時効が成立して被疑者死亡のまま書類送検され、
その証拠物が検察側に送致されたからである。検察はわずか1ヶ月ほどで財布の持ち主を特定したというのに、
県警はこの7年間、捜査の人員を減らす(後述)以外にいったい何をやっていたのだろうか。