>>13
所得割・均等割のどちらも非課税
生活保護法の生活扶助を受けている
未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者のいずれかで前年の合計所得が135万円以下である
前年の合計所得が区市町村の条例で定められた額以下である
※東京23区の場合、単身者は45万円以下、扶養家族がいる人は次の計算式で算定
 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の人数)+31万円

やと