閣議決定で行政権を事実上行使して「国の儀式」である「国葬儀」の定義づけ及び実行決定を行い、内閣府設置法でそれに付随する事務の実行
閣議決定で行うため法的根拠は必要ない😤
政府側の主張をまとめるとこうやろ?

丁寧な説明とか言いながらこれもはぐらかしてるのは何なのか