車道外側線の走行ってどうなんやって調べたら刑事上は基本車道扱いやけど民事やと車道じゃないって判例もあるんやな

>車道外側線の外側部分は、車道ではないとして、この部分を通行した自動二輪車に6割の過失相殺を認めた事例(大阪高等裁判所平成14年1月25日・平成13(ネ)2847損害賠償請求控訴事件)[5]