>>366
解散命令の要件はこの辺やね
「著しく」とか「明らかに」の解釈がむずいが

1 法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと
2 宗教法人法第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと