デマの拡散だとこのへんか?
初犯だし罰金刑くらいで済むやろ

【刑法第230条1項 名誉毀損】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。