現住建造物等放火罪の法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役と規定されており、現行法上殺人罪(刑法199条)と同等の法定刑を有する重罪とされている。 2004年の刑法改正以前には、当時の殺人罪の刑の下限が3年だったため、殺人以上の重罪だった。 また、結果的に放火による死亡者が発生していなくとも死刑になる可能性がある。

おもいな