>>181
内閣府設置法
三十三 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

これをお前流に解釈すると行政権の範囲で決められるになるん?
事務って書いてるけど