>>850
行政とか関係ないで
裁判ちらつかされたら、返金するやろ


誤振り込みによって得たお金は不当な利益であると考えられ、民法第703条の定めによって法律上の返還義務を負うことになります。返還請求金額が140万円以下であれば簡易裁判所、それ以上であれば地方裁判所に訴訟をおこしましょう。