これは根拠にならんの?
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1609&dataType=1&pageNo=1

生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。