軽犯罪法違反にご注意ください
https://ameblo.jp/matsuz2/entry-12274244830.html
一昨日、たまたま愛知県警本部のパトカーに職質を受けた時に軽犯罪法違反の罪に問われました。
仕事で野球の指導のため、木製バットを車の後部座席に置いていたんですが、それがアウトだったようです。
警察官が言うには、とにかくバットケースに入れてトランクに入れておかないとダメの一点張り。
それなりに硬い棒状の物や刃物は基本的にケースに入れて、トランクの中に入れておかないと検挙されるそうです。

うっかり法律違反 知ってますか?
https://style.nikkei.com/article/DGXKZO07534480T20C16A9W01001/
軽犯罪法1条2号で、正当な理由なく凶器を隠し持っていた者は犯罪に問われる。野球用のバットも鉄パイプや角材、木刀などと同様、こうした器具とみなされ、実際に職務質問でとがめられることがあるので要注意だ。草野球の練習に行くなどの理由なく車のトランクに入れておくと、1本隠し持っていただけでも、拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(千円以上1万円未満の徴収)に処せられる恐れがある。カバンやリュックに小型ナイフやカッターナイフ、はさみなどを忍ばせておくのも、工作の授業で使うなどの正当な理由がなければ危険な行為なので用心したい。