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【速報】公園の貸しボートに4人乗り。わざと揺らして転覆し1人死亡に5300万円。

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1それでも動く名無し
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2022/09/29(木) 13:43:28.66ID:3RK9WBgZ0NIKU
「業者とボートに同乗の高校生に5300万円の支払い命じる」高田公園ボート転覆事故に判決

https://news.yahoo.co.jp/articles/40cc55747e355d5cb774f9fe6570612d374509f9


上越市の高田公園で2016年、高校生4人が乗っていた貸しボートが転覆し1人が死亡した事故をめぐり遺族が1億円あまりの損害賠償を求めていた裁判で判決です。新潟地裁高田支部はボートを貸し出した業者と一緒に乗っていた高校生に対し合わせて5300万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

【写真を見る】「業者とボートに同乗の高校生に5300万円の支払い命じる」高田公園ボート転覆事故に判決

この事故は2016年4月観桜会が開かれていた上越市の高田公園で男子高校生4人が乗った貸しボートが転覆し当時15歳だった男子生徒が死亡したものです。

死亡した生徒を含め、乗っていた高校生がボートを揺らしたことが原因で転覆していました。

裁判で、原告は公園を管理していた上越市と貸しボート店を運営していた業者、それに、一緒に乗っていた高校生とその両親に合わせておよそ1億200万円の損害賠償を請求していました。

28日の判決で新潟地裁高田支部の富岡貴美裁判長は貸しボートの業者とボートに一緒に乗っていた高校生に対し事故についての過失や責任があったと認め、合わせて5300万円を支払うよう命じました。

業者には「定員重量を超えた4人にボートを貸し出したことは注意義務に違反する」と指摘。

また、同乗し、一緒にボートを揺らしていた高校生には「ボートを揺らす行為は乗客の生命・身体に危険をもたらす重大な過失行為である」としました。

一方で、亡くなった高校生も一緒にボートを揺らしていたため「過失を相殺するのが相当」として損害賠償の金額を算定しました。

公園を管理していた上越市については「貸しボートの事業内容が市場の秩序を害するなどの事情がない限り、事業内容に踏み込んで審査する必要があるとは認められない」とし責任を認めませんでした。
判決について原告側は「話すことはありません」としています。
2それでも動く名無し
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2022/09/29(木) 13:44:01.40ID:PLEaaS29aNIKU
てんぷくトリオ
3それでも動く名無し
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2022/09/29(木) 13:44:12.39ID:QGBHV/B+0NIKU
宇佐美定満かな
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