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違法な布教活動を受け、伝道や献金を強いられたとして、北海道と愛知、鹿児島の元信者と親族ら63人が統一教会に約6億6500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は29日、慰謝料など約2億7800万円の支払いを命じた。

判決理由で橋詰均裁判長は(1)宗教であることを伏せた勧誘(2)家族や知人との接触を断った状態での教化(3)金銭提供の不足は信仰の怠りで救済されないとする教え――などを不正な布教活動と認定。

教団信者の布教活動がこれらに当たるとして「社会的相当性の範囲を著しく逸脱し違法」と指摘。教団の責任を認め、献金などを損害とした。1人当たりの賠償額は11万〜約1800万円。

教団側は、活動に問題はなく「伝道や献金は個人の自由意思」として、請求棄却を求めていた。

判決によると、元信者は1980年以降にそれぞれ入信。セミナーなどを通じて教義を信じ込まされ、伝道や教団への献金の他、合同結婚式での結婚を強いられた。

判決について元信者側の郷路征記弁護士は「違法な活動を具体的に示し、被害防止に役立つ」と評価。教団は「ずさんで事実に反する。精査して対応を決める」とのコメントを出した。〔共同〕