事実であっても名誉毀損は成立すると言ってる奴おるけど
①公益性がある
②公益目的である
③事実である、または事実だと裁判所が判断するに足る根拠がある

これを満たす場合は成立しない
ネットの書き込みは個別に判断するとして少なくとも紀藤・本村・八代のケースについては
違法な献金を実施する団体へ取り込まれないための注意喚起なので名誉毀損には当たらない