>>9
モロ犯罪やで

軽犯罪法第15号(称号詐称、標章等窃用の罪)に該当する可能性があるんや。これは、官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号等を詐称することが処罰の対象で、「詐称」は、必ずしも口頭による必要はなく、書面や名刺等で「警察の者だ」という表現をすれば該当するから張り紙もアウトや