>>560
>>563
まぁその程度やったら訴える方がガイジやと思うわ
見てないから分からんけど批評目的なら「引用」に該当するかも

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。