DNA鑑定で血縁関係が否定された場合に法律上の父子関係を取り消せるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は17日、父子関係を取り消すことはできないとする判決を言い渡した。妻が結婚中に妊娠した子は夫の子とする民法の「嫡出推定」規定は、DNA鑑定の結果より優先されるとの初判断を示した。
嫡出推定を覆す訴えを起こせるのは原則夫だけで子の出生を知ってから1年以内。
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG17H0U_X10C14A7EA1000/