上念で草

>「テレビ局が(国民の財産である)『公共の電波』を使用して放送している以上、玉川氏とテレビ朝日は、放送法(第4条)の『報道は事実をまげないですること』『政治的に公平であること』などを守る必要がある」
視聴者の会の事務局長を務める経済評論家の上念司氏は、夕刊フジの取材にこう語った。

テレ朝・玉川氏による「虚偽発言」問題 「視聴者の会」が総務省とBPOに申し入れへ 放送法違反の疑いで
https://news.yahoo.co.jp/articles/ae99e6a0a28b5b96b579681b2ba5ae0880bbd9c9