ちなひるおび八代弁護士の見解(元裁判官)

・刑法違反に限定しているが文化庁が勝手にそう判断してるだけで解散命令の要件には法令違反としか書かれていない
・民事裁判で刑法違反に該当すると認められたとしてもそれは検察が起訴しなければ刑法違反があったという事にならない。そして文化庁と検察とは同じ権力下にある。そういう中で検察が起訴しなかったからと言って文化庁が「刑法違反がない」として法令違反がないとするのは問題がある
・文化庁に一人も法曹資格のある人間がいないというのは問題あるから他の省庁から出向させないと