参考までに日本国憲法置いておくわ

第十一条 : 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
第十三条 : すべて国民は、個人として尊重される。
第十四条 : すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、性別、社会的身分又は門地により、差別されない。