>>445
「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の第4条に、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」とあります。 自分の所有地であっても、勝手にお墓を建てることはできないのです。