ほなプロの解説置いとくでww



1、メーカーの製品を顧客にメーカー自身が提供し、Web運営会社は顧客の購入市場を与えているだけである

👉顧客に提供する特定の財はメーカーが提供する製品であるため、Web運営会社は顧客に財を提供する約束をしていない

2、Web運営会社はどの時点においても顧客に提供される製品の使用を指図する能力を有していない

👉Web運営会社は、ウェブサイトを通じて注文する顧客に製品が提供される前に支配していないと結論付けられるが、別の指標についても下記3にて考慮。

3、Web運営会社は顧客に製品が提供されるよいに手配した後は、顧客に対してそれ以上の義務は負わない

👉Web運営会社は製品を提供する主たる責任を負っていない(負っているのはメーカー)

👉Web運営会社は 在庫リスクが無い。言い換えれば、製品が売れないことが原因で在庫に関する品質劣化や保管費等による損をしない(損するのはメーカー)

👉Web運営会社は取引価格に関して裁量権が無い(販売価格を決めるのはメーカー)

結論・まとめ

Web運営会社が ゲームを顧客に提供する代理人であると考えられるため、手数料部分である②手数料収入5円が計上されます。 (収益認識基準適用指針40項より)