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Hackfleisch-Verordnung(ひき肉令)というのがあって、それに従ったひき肉なら生食できるんやで

肉処理場には、寄生虫などを一頭一頭検査する係の人がいて、まずその検査にパスしないといけない
そしてお肉をミンチにする時、半分凍ったお肉をカッターに入れてミンチにするときの温度が2度以上になってはいけない
冷やすために氷を入れてはダメ
その日に製造されたひき肉だけ販売可能
それぞれのお肉の脂肪分の割合などなど細かく規定されてるんや