同志社大生、サークルで「一気飲み」して死亡 遺族と大学が和解
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同志社大の舞踏サークルが2016年に実施した合宿で男子学生(当時19)が飲み会後に急性アルコール中毒で死亡したのは、大学側が安全配慮義務を怠ったからだとして、学生の母親が大学を運営する学校法人同志社に1千万円の損害賠償を求めた訴訟は、京都地裁(菊地浩明裁判長)で和解が成立した。24日付。

 遺族の代理人弁護士によると、和解金の支払いはなく、大学側が遺族に弔意を示し、「飲み会をなくそう」などの注意喚起のメッセージを大学ホームページに載せる内容。大学の広報課の担当者は「近日中に弔意を表明する予定」と取材にコメントした。

 死亡したのは1年生だった山口怜伊(れい)さん。訴状によると、山口さんは16年2月、兵庫県での合宿中の飲み会で焼酎を一気飲みするなどして意識を失い、翌朝、急性アルコール中毒で死亡が確認された。

 母親は、サークルに一気飲み強要の「伝統」があり、大学の指導が不十分だったとして21年4月に提訴。大学側は「大学に合宿届が出ておらず、開催自体を認識する方法はなかった」として請求棄却を求めた。地裁は今年9月、「飲酒の強要の事実があったと認める余地がある」とする一方、「大学および顧問教員の責任が認められるとまでは言えない」として和解を勧告していた。飲み会に参加した学生らとは京都簡裁で調停が成立している。